第1章 総則
(名称)
第1条 この自然再生協議会は、椹野川河口域・干潟自然再生協議会(以下「協議会」と称する。)という。
(対象区域)
第2条 協議会で検討する自然再生の対象区域は、椹野川河口域及び山口湾(以下「椹野川河口干潟等」と称する。)とする。 第2章 目的及び協議会所掌事務
(目的)
第3条 椹野川河口干潟等の自然再生を推進するため、必要となる事項の協議を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 自然再生全体構想の作成
(2) 自然再生事業の実施計画案の協議
(3) 自然再生事業の実施に係る連絡調整
(4) その他必要な事項
第3章 委員
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 公募による地域住民及び団体若しくは法人の代表者
(2) 地域の自然環境に関する専門的知識を有する者
(3) 関係地方公共団体の職員
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。
3 第1項第1号に掲げる委員の任期期限を経過した後の委員は、任期が経過する日までに、地域住民及び団体若しくは法人の代表者に対し公募を行う。
4 委員の再任は、妨げない。
(途中参加委員)
第6条 協議会の委員から推薦があり、第10条に規定する協議会の会議の出席委員の合意が得られた場合に、委員となることができる。
2 途中参加委員となろうとする者が、第13条に規定する運営事務局に、途中参加委員となる意思表示を行い、第10条に規定する協議会の会議の出席委員の合意が得られた場合に、委員となることができる。
3 途中参加委員の任期は、第5条に規定する委員の任期の残任期間とする。
(委員資格の喪失)
第7条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1) 辞任
(2) 死亡、失踪の宣言
(3) 団体若しくは法人の解散
(4) 解任
(辞任及び解任)
第8条 辞任しようとする者は、第13条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなければならない。
2 協議会の運営に著しい支障をきたす場合、協議会の合意により委員を解任することができる。
第4章 役員
(会長、会長代理、監査及び顧問)
第9条 協議会に会長及び会長代理を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。
4 監査は、協議会会計の監査を行う。
5 協議会に顧問を置くことができる。
6 顧問は、協議会の委員から推薦があり、第10条に規定する協議会の会議の出席委員の了承を得て就任する。
第5章 会議および専門委員会
(協議会の会議)
第10条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の出席を要請することができる。
4 協議会は必要に応じ、第11条に規定する専門委員会での検討状況報告を求めることができる。
(専門委員会)
第11条 協議会は、第15条に規定する運営細則の定めにより、専門委員会を置くことができる。
2 協議会委員は専門委員会に所属することができる
3 専門委員会の委員長は、専門委員会構成委員の互選により選出する。
4 専門委員会は委員長の招集により開催する。
5 専門委員会は次の事項を協議する。
(1) 協議会から付託される専門的事項
(2) その他必要な事項
6 委員長は、専門委員会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、専門委員会の会議に委員以外の者の出席を要請することができる。
7 専門委員会は、協議概要を第10条に規定する協議会の会議に報告する。
(公開)
第12条 協議会の会議及び専門委員会は、希少種の保護上又は個人情報の保護上支障のある場合を除き、原則公開とする。
2 協議会の会議及び専門委員会を開催する際には、日時、場所等について予め広く周知を図る。
3 協議会の会議及び専門委員会の資料は、ホームページ等で公開する。
4 協議会の会議及び専門委員会の議事結果は、要旨をとりまとめて議事要旨とし、ホームページ等で公開する。
第6章 運営事務局
(運営事務局)
第13条 協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。
2 運営事務局は山口県自然保護課、水産振興課、港湾課、河川課、山口市水産港湾課、環境政策課で構成し、共同で運営する。
(運営事務局の所掌事務)
第14条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 第10条に規定する協議会の会議の議事に関する事項
(2) 第12条に規定する協議会の会議の議事要旨の作成及び公開に関する事項
(3) 協議会の会計に関する事項
(4) その他協議会が付託する事項
第7章 補則
(運営細則)
第15条 この要綱に規定する他、協議会の運営に関して必要な事項は、第10条に規定する協議会の会議の同意を経て、会長が別に規定する。
(要綱改正)
第16条 この要綱は、第5条に規定する協議会の委員の発議により、協議会の会議に出席した委員の合意を得て、改正することができる。
附 則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
平成18年2月5日一部改正
この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成19年4月1日一部改正
この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
平成24年4月1日一部改正
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
平成26年4月1日一部改正
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
平成28年10月1日一部改正
この改正要綱は、平成28年10月1日から施行する。
|